基礎控除
基礎控除は所得や年齢に関係無く、無条件ですべての納税者に適用される控除です。所得税と住民税で控除額が異なります。
令和元年までは所得金額に関わらず控除額は一律で決まっていましたが、令和2年以降は高所得者の増税のため高所得者は控除額が減額されました。
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 所得税:48万円 住民税:43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 所得税:32万円 住民税:29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 所得税:16万円 住民税:15万円 |
2,500万円超 | 所得税:0万円 住民税:0万円 |
配偶者控除
配偶者控除は配偶者の所得が少なく経済的に援助している場合に適用される控除です。配偶者がいてその面倒を見なければならない時には、独身者より生活費の負担が重くなります。このような事情に考慮して税負担を軽減するための控除です。
配偶者控除の適用条件
・入籍していること。
・同居、別居に関わらず生計をともにしていること。
・控除を受ける納税者が合計所得金額1,000万円以下であること。
・配偶者の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・同居、別居に関わらず生計をともにしていること。
・控除を受ける納税者が合計所得金額1,000万円以下であること。
・配偶者の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
給与収入が103万円以下というのは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円で課税所得が0円になるためです。つまり、配偶者が税法上の扶養条件を満たしている場合に配偶者控除が適用されます。
専従者とは個人事業主と生計を一にしており、家族従業員として働く15歳以上の親族および配偶者のことをいいます。
高所得者(所得1,000万円以上)は配偶者控除を受ける事ができません。また、所得900万円以上だと控除額が減額されます。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
配偶者控除 控除額 |
---|---|
900万円以下 | 所得税:38万円 住民税:33万円 |
900万円超950万円以下 | 所得税:26万円 住民税:22万円 |
950万円超1,000万円以下 | 所得税:13万円 住民税:11万円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者がいるが配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合に受けられる控除です。なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除の適用条件
・入籍していること。
・同居、別居に関わらず生計をともにしていること。
・控除を受ける納税者が合計所得金額1,000万円以下であること。
・配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円超236万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
・同居、別居に関わらず生計をともにしていること。
・控除を受ける納税者が合計所得金額1,000万円以下であること。
・配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円超236万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 控除額 | ||
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 | 950万円超 | |
950万円以下 | 1,000万円以下 | ||
48万円超 95万円以下 | 所得税:38万円 | 所得税:26万円 | 所得税:13万円 |
住民税:33万円 | 住民税:22万円 | 住民税:11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 所得税:36万円 | 所得税:24万円 | 所得税:12万円 |
住民税:33万円 | 住民税:22万円 | 住民税:11万円 | |
100万円超 105万円以下 | 所得税:31万円 | 所得税:21万円 | 所得税:11万円 |
住民税:31万円 | 住民税:21万円 | 住民税:11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 所得税:26万円 | 所得税:18万円 | 所得税:9万円 |
住民税:26万円 | 住民税:18万円 | 住民税:9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 所得税:21万円 | 所得税:14万円 | 所得税:7万円 |
住民税:21万円 | 住民税:14万円 | 住民税:7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 所得税:16万円 | 所得税:11万円 | 所得税:6万円 |
住民税:16万円 | 住民税:11万円 | 住民税:6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 所得税:11万円 | 所得税:8万円 | 所得税:4万円 |
住民税:11万円 | 住民税:8万円 | 住民税:4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 所得税:6万円 | 所得税:4万円 | 所得税:2万円 |
住民税:6万円 | 住民税:4万円 | 住民税:2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 所得税:3万円 | 所得税:2万円 | 所得税:1万円 |
住民税:3万円 | 住民税:2万円 | 住民税:1万円 |
扶養控除
扶養控除は、親・子供・配偶者等を扶養している場合に適用される控除です。家族がいてその面倒を見なければならない時には、独身者より生活費の負担が重くなります。このような事情に考慮して家族の人数に応じて税負担を軽減するための控除です。
2011年に児童手当の給付が開始されたので、16歳未満の扶養家族には扶養控除が適用されないようにになりました。
扶養控除の適用条件
・6等身以内の親族であること。
・同居、別居に関わらず生計をともにしていること。
・扶養を受ける人の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・同居、別居に関わらず生計をともにしていること。
・扶養を受ける人の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養の区分 | 扶養控除 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳) | 所得税:38万円 住民税:33万円 |
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特定扶養親族(19歳~22歳) | 所得税:63万円 住民税:45万円 |
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老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 所得税:48万円 住民税:38万円 |
同居老親等(※4) | 所得税:58万円 住民税:45万円 |